商標を含むドメインについて
ねたミシュランの件で商標を含むドメインの取り扱いについて、
色々疑問というか思うことがあったので商標について調べてみました。
そもそも商標とは何を指すのでしょうか。
商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物に付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。
商品の販売や役務の提供を継続すると、使用される商標は需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、その商標には業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。商標を独占的に使用できる権利を商標権といい、登録を商標の保護要件とする法制度のもとでは、登録された商標を登録商標 (registered trademark)とよぶ。
例えばSONYは日本を代表する大企業ですがSONYという商標を保有することで
ブランドを確立することができ、SONYロゴを使った
類似ブランドを立ち上げられる心配も回避できます。
商標登録は企業のブランドを守るために必要不可欠な存在となります。
しかし、商標登録はこういったわかりやすい形だけではなく、色々なトラブルも起きています。
商標問題(しょうひょうもんだい)とは、商標の登録の可否、もしくは登録された商標の有効性や侵害の有無等を巡って、商標の出願人や権利者と、商標の使用者や公衆等との間で生じる種々の問題を言う。特に近年、一般に広く使われている名称等が、商標登録出願されたり、商標登録される例がしばしば見られ、問題となっている。このような商標が登録された場合には、それまで普通名称であると認識し、登録することなく商標として使用してきた者が、突然、その商標を使用できなくなるという事態が起こり得る。
一般的な名称を個人や企業が取得しトラブルになるケースが多々あり、
その後、一度登録された商標が取り消されたりすることもあります。
このような事から商標を取ってしまえば必ずしも完璧かというとそうでもありません。
更に商標問題でややこしいのが商標化しても一般的に利用されるようになったら、
商標の効果がなくなり普通名称化した商標の存在です。
日本の商標法第 26条は、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標」には、商標権の効力が及ばないと規定している。登録商標であっても、他人が使用することにより効力が弱められ(商標の希釈化)、普通名称化することがある。普通名称化すると、他の業者等にその商標を使用されても権利を行使することができないことを意味する。このため、企業等では一般に、所有する登録商標が普通名称化しないよう努力を払っている。普通名称化した商標については、商標登録が取り消されるわけではなく、上記の通り、他者に使用された際に商標権の効力が及ばなくなる。また、すでに普通名称化していたにもかかわらずに誤って登録された商標は、後に登録が無効とされることがある。
正露丸の話はとても有名でラッパのマークの正露丸とか色々ありましたよね。
この辺はコンテンツ運営にそれ程関係ないと思うのですが、
じゃあ実際に商標を含むドメインやタイトルでトラブルというのは
起こりうるのかどうか気になりますよね。
色々な商標を調べてみたのですが結論からいうと、
誰もがトラブルになる可能性があるのではないかと思いました。
比較.comの場合
比較.com 株式会社はマザーズに上場している企業で
事業内容は色々な価格の比較をしているサイト「比較.com」を中心に運用しています。
とても覚えやすい会社名と素晴らしいドメイン名ですよね。
会社設立(2003年)から約3年で上場とか凄いです。
比較という言葉は凄くメジャーというか誰しも使う言葉だと思いますが
比較関連の商標は登録されているかチェックしてみたいと思います。
比較を含む商標は24登録されており、比較.comを含む商標は13ありますが
注目なのが15. 登録4943473 一発比較.com です。
これは比較.com 株式会社が登録しているのではなく、
株式会社ウェブクルーが商標登録しています。
比較.comは比較.com 株式会社が商標をもっており、
比較.comを含みますが一発比較.comの商標は株式会社ウェブクルーが・・・
とてもややこしくないですか?
この辺になると専門家に聞かないと判断できないですよね。。。
更に株式会社ウェブクルーは、このほかにも【引越し比較.com】、引越大手比較.com、
車買取比較.com、バイク買取比較.comを運営しています。
この場合商標が含まれることになりねたミシュランと似ていると言えなくもないと思いますが
商標利用料などを支払っているのでしょうか。
またグーグルで比較.comを検索してみるとわかりますが、
IT比較.com、CMS比較.com、BUS比較.comなど凄まじい数のhikaku.comや
比較.comを含むサイトやドメインがヒットします。
これは上のほうで述べたように比較というのがメジャーというか一般化しており、
普通名称化した商標という位置づけなのでしょうか。
そうしたら比較.comという社名が問題にならないのかなど色々思いますが、
この辺までくるとややこしすぎて専門知識がないとなかなか厳しいですよね。
色々調べてなんとなくわかったのは商標を含むサイト名にしろ、ドメイン名にしろ、
ケースによっては問題のないケースもありそうだなという点だけは把握できました。
機会があったら知り合いの司法書士さんなど専門家に詳しく聞いて見たいと思います。
♯そうやって考えると、通販生活という言葉は一般的というか
普通名称化された商標に含まれてもおかしくないと思いますがどうなんですかね。
実際に商標で争い結果がでれば参考にできますが・・・
